松戸市平賀に事務所を置く紺野忠男行政書士が委任状の無断作成で戒告の懲戒処分を受けました。
ことの始まりは2016年8月
紺野忠男行政書士は2016年8月に法人から産業廃棄物収集運搬業更新許可申請書類作成の依頼を受けた。
その後、株主が成年被後見人などとして登記されていないことの証明書が必要となった際、長期にわたり連絡が取れない株主に対して明確な委任意思を確認をせず、委任状を作成して証明書交付申請に使用したとされる。
このことが発覚したのは株主からの通報
無断作成を知った株主により県行政書士会に通報。
紺野忠男行政書士は県行政書士会より資格停止処分を受けた。
その後、2018年から千葉県が紺野忠男行政書士に対して聞き取り調査を開始。
「株主と連絡が取れず、法人とのやり取りの中で手続きを進めていた。勝手にやったとは思っていない」
と話したという。
結果として無断作成となったことは認めている。
紺野忠男行政書士事務所の場所
住所:270-0002 千葉県松戸市平賀107-50
このニュースの詳細
千葉県は31日、産業廃棄物収集運搬業更新許可申請を巡って委任状を無断作成する不適切な行為があったとして、行政書士法に基づき、松戸市平賀に事務所を置く紺野忠男行政書士を戒告の懲戒処分とした。
委任状を無断作成 千葉県、松戸の行政書士戒告