2020/05/08、松戸市は新型コロナウイルスの影響で事業等に係る収入に相当の減少があった方を対象に徴収の猶予期間を設定することを発表しました!
松戸市独自の対応
1.収入減少の制限なし
減少割合に関わらず、収入減少が確認できれば徴収猶予対象とします。
2.申請に係る確認資料の簡素化
直近の給与明細・通帳などによる確認や十分な聞き取りを行うことにより認定するといった柔軟な対応をとります。
3.徴収猶予対象の拡大
既に分納計画により納付を行っている納税者(不履行者を除く)において、収入の減少等により計画した納付が困難な方に対し、申請があった場合、計画分納期間の見直し及びその間に発生した延滞金の免除を行います。
納税の猶予期間設定の対象となる方
以下①②のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者が対象となります。
1.新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
2.一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
猶予期間が設定される税金
令和2年2月1日から同3年1月31日までに納期限が到来する個人住民税、固定資
産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)などの市税が対象になります。
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新型コロナウイルス感染症の影響により納税困難な方への徴収猶予について
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方は、ご本人の申請に基づき、下記の猶予制度を受けられます。詳細につきましては債権管理課までお電話にてお問合せください。徴収猶予の「特例制度」について
新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、地方税の徴収の猶予(無担保、延滞金免除)を受けることができるようになります。新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方への徴収猶予の「特例制度」(PDF:419KB)
特例制度の申請手続きに関する質問や、申請書の取得方法などにつきましては、債権管理課までお問い合わせいただくようお願いします。
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ