1人10万円の給付が受けられる特別定額給付金。
配偶者からの暴力が理由で松戸市に避難している場合は世帯主でなくても特別定額給付金を受け取ることができます。
申請期間
2020/04/24~2020/04/30
2020/04/30を過ぎても申請を受け付けてもらえるようです。
もし、この記事を読むのが申請期間外でも一度下記に問い合わせしてみてください!
相談窓口
担当部署:子ども家庭相談課
電話番号:047-366-3955
対象者:配偶者からの暴力を理由に、他自治体から住民票を移さずに松戸市に居住している方
日時:令和2年4月25日(土曜)、26日(日曜) 午前10時から午後3時
※平日は午前9時から午後5時で引き続き相談をお受けいたします。
このニュースの詳細
配偶者からの暴力を理由に避難している方で、事情により令和2年4月27日以前に
今お住まいの市区町村に住民票を移すことができない方は、裏面に記載の手続きを
していただくと、以下の措置が受けられます。
① 世帯主でなくとも、同伴者の分を含めて、特別定額給付金の申請を行い、
給付金を受け取ることができます。
今お住いの市区町村に申請を行っていただきます。
② 手続きを行った方とその同伴者分の特別定額給付金は、
世帯主(配偶者など)からの申請があっても支給しません。
【対象となる配偶者からの暴力を理由に避難している方の要件】
次の①~③のいずれかに該当する方
①配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けていること
②婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や、
配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、市町村等)の確認書が発行されていること
③令和2年4月28日以降に住民票が今お住まいの市区町村に移され、住民基本台帳の閲覧制限等の
「支援措置」の対象となっていること
◎ 給付金額
・世帯構成員1人につき10万円
※ (裏面へ)
◎ 申出期間中(令和2年4月24日から4月30日まで)に、
今お住まいの市区町村の特別定額給付金担当窓口へ「申出書」を提出してください。
※「申出書」は、配偶者からの暴力を理由に避難していることを申し出るものです。
※「申出書」は、お住まいの市区町村窓口のほか、婦人相談所や
総務省ホームページなどで入手できます。
※令和2年4月30日を過ぎても、「申出書」を提出することはできます。
◎ 「申出書」には、配偶者からの暴力を理由に避難していることが
確認できる書類として、次の書類のいずれかの添付が必要です。
・ 婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書や
市町村が発行するDV被害申出確認書
・ 保護命令決定書の謄本又は正本
※ 同伴者がいる場合は、同伴者についても記載されていることなどが必要です。
※ 令和2年4月27日以降に今お住まいの市区町村に住民票を移し、
住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置を受けている方は、その旨を
申し出れば市区町村において確認がとれるため、上の書類は必要ありません。
◎ 「申出書」に基づき、住民票がある市区町村へ連絡しますが、「申出書」に
記入された、今お住まいの住所等の情報は知らせません。
◎ 特別定額給付金の申請手続きは、申出手続きとは別に行う必要があります。
・後日、定額給付金の申請書を郵送します。その場合は必ず支給申請手続きを行って
ください。
◎ 受付場所:京葉ガスビル(商工振興課側)6階 会議室
松戸市小根本7番地の8 京葉ガスビル
◎ 問合せ先:松戸市 市民部 市民自治課 特別定額給付金担当室
047-711-6377(商工振興課内)
特別定額給付金に関するお知らせです