2020/04/30、松戸市は新型コロナウイルスに感染または疑われ仕事を休まざるを得なくなった人に傷病手当金を支給することを発表しました。
期間、条件、支給額、申請方法は以下の通りです。
新型コロナウイルス傷病手当金の支給対象者
・新型コロナウイルス感染症に感染または感染疑いのため労務に服することができなくなった方の中で松戸市国民健康保険の加入者。
※事業主は対象外です。
※国民健康保険以外の健康保険に加入している場合は、その健康保険組合などにお問い合わせください(加入している健康保険における支給となります。)。
新型コロナウイルス傷病手当金の支給期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間(4日目から支給対象)
新型コロナウイルス傷病手当金の支給額
直近の継続した3か月間の給与合計金額を就労日数で除した金額 × 3分の2 × 日数
例)
・3か月給与合計が90万円(1か月30万円)
・就労日数60日
・勤務できなかった期間が14日間
の場合
900000円*60日=15000円
15000円*3分の2=10000円
10000円*14日=140000円
この例の場合、140000円が支給されます。
新型コロナウイルス傷病手当金の適用期間
2020/01/01から2020/09/30の間で、療養のため労務に服することができない期間
入院が継続する場合等は最長で1年6か月となります。
新型コロナウイルス傷病手当金の申請方法
世帯主、被用者(被保険者)、事業主、医療機関がそれぞれ記入する4枚の申請書を、松戸市国民健康保険課に提出してください。
※原則として、郵送でご提出ください。
このニュースの詳細
傷病手当金
雇用されている人(被用者)が新型コロナウイルスに感染した場合または感染が疑われる場合に、勤務を休みやすい環境を整えるため傷病手当金を支給します。