松戸市のニュース

【重要】松戸市の保育園では4/21(火)より保育利用申込書が必要となります。

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2020/04/21 火曜日より松戸市で保育園に登園させる場合、保育利用申込書が必要となります。
保育利用申込書が無い場合登園できません。

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保育利用申込書はこちらからダウンロードし、印刷して提出してください。
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このニュースの詳細

新型コロナウイルス感染症対策に係る保育施設の利用及び保育料については、現時点(令和2年4月20日)において以下のとおりとなっています。
 なお、今後状況の変化等により取扱いが変わる可能性があります。随時、松戸市ホームページに公表いたします。

保育施設の対応について
1 保育施設の臨時休園等について
感染した子どもが、発熱や咳などの症状が出ている状態で登園していた場合などは、当該保育施設の一部又は全部の臨時休園を行う場合があります。
子どもが感染した場合や子どもが感染者の濃厚接触者に特定された場合は、欠席していただきます。(市が指定する期間)
家庭保育が可能な方は、登園自粛の要請を行います。
→ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、登園自粛して下さい。
なお、就労を継続する必要がある場合等の方には、引き続き保育の提供を行います。
新型コロナウイルス感染症防止のための市内保育施設登園自粛要請について、令和2年4月8日付け通知(PDF:120KB)により要請したところですが、保育の規模を縮小するため、さらなる登園自粛の要請をいたします。

ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。通知「登園自粛要請期間の保育の提供について」(令和2年4月20日付)(PDF:552KB)

2 保護者向け情報
(1)登園自粛期間中の保育の利用について
保育の利用は、以下の保育の提供を必要とする方(家庭)を対象といたします。
令和2年4月21日(火曜)から保育の提供を受ける場合は「保育利用申込書(PDF:645KB)」を提出してください。

医療関係、保育・介護・障害者支援関係、インフラ関係(公共交通機関、電力・ガス・水道・通信事業等)、食品・生活必需品供給関係等に従事する方
※上記の方においても、家族等において家庭保育が可能な方は、登園自粛をお願いします。
その他家庭での保育が特に困難な方
※自宅待機の方は、家庭保育の実施をお願いします。
※在宅勤務の方においては、登園自粛の趣旨をふまえて、保育の利用について各保育施設にご相談ください。(利用時間の短縮、利用日数の減少等をお願いします。)
対象期間
本市が登園の自粛要請をする期間
※現時点では、令和2年5月6日までの保育の利用

提出先
現在利用している保育施設

提出期限
令和2年4月21日(火曜)
※上記期日までに登園自粛をしていた場合は、その後登園した初めの日まで。

(2)保育施設の保育料について
上記1の方針に基づき、保育施設の臨時休園等を行った場合、0歳児から2歳児の保育料を日割り計算により減額します。

保育料は、減額前の金額で一旦納入していただきます。
後日、各保育施設から本市に登園自粛に協力いただいた日数(欠席日数)の報告を受けて、保育料の減額の対応をいたします。
3歳児から5歳児の給食費については、月ごとの食材の購入計画等に基づき月額徴収を基本としております。この場合は、原則として日割り計算による減額は行っておりません。ただし、施設により食材の購入計画等が異なるため、詳細については各保育施設にお問い合わせください。
日割り適用した場合の保育料
保育料×(その月の登園しなかった日を除く開所日)÷25
※登園しなかった日には、保育施設の臨時休園日も含む。

対象期間
令和2年4月1日(水曜)から5月6日(水曜)までの予定
※期間を延長する場合もあります。変更する場合は松戸市ホームページ等でお知らせします。

(3)育児休業の復職延期について
令和2年4月1日に入所される方のうち育児休業から復職予定の方については、登園自粛の要請終了後、翌々月の1日までに育児休業からの復職していただく予定であれば、現在の認定内容(入所承諾・認定事由等)を変更いたしません。(保育施設の退園を求めないことといたします。)
→復職するまで特段の手続きは不要です。
※復職の際は、「復職証明書(PDF:49KB)」をご提出ください。
なお、令和2年4月1日以前に入所している方のうち、当該登園自粛の要請期間に復職予定の方は、上記同様の取り扱いとします。
(4)求職活動中の方の認定期間について
 保育の事由が「求職活動」として入園している方は、登園自粛の要請終了後、翌々月の末日までに就労証明書の提出により入園継続となっております。
 ※従来は、求職活動開始後2か月以内に就労証明書を提出をしていただくことにより、入園継続となっております。

3 勤務先事業者向け
 上記1の方針に基づき、令和2年4月10日付通知(PDF:87KB)により勤務先事業主の方に対して、保育施設の登園自粛の要請に関して、児童の保護者である従業員の方に対する在宅勤務や自宅待機などの特段のご配慮をお願いしたところでございます。
 
 本市では新型コロナウイルス感染症の脅威からお子様をはじめ、ご家族の生命や健康を守るため、保育施設等の登園の自粛を強く要請しておりますので、別紙2のとおり重ねてお願い申し上げます。

ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。別紙2 保育施設等の登園自粛の取り扱いについて(PDF:84KB)

4 保育所(園)一時預かりについて
保育所(園)における、一時預かりについては新型コロナウイルス感染拡大防止のため、利用自粛して下さい。
なお、就労を継続する必要がある場合等の方には、引き続き利用を認めてまいります。
新型コロナウイルス感染症対策に係る保育施設の対応について(令和2年4月20日現在)

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